社会保険料控除証明書

国民年金の前納を活用して2年分の社会保険料控除を受ける

国民年金の支払いには、保険料を一括して支払う「前納」という制度があります。

この制度を利用して保険料の前払いをすれば、2年分の社会保険料控除が受けられます。

今年の所得が大幅に増える見込みであれば、制度を賢く活用して節税対策をしておくべきです。

ここでは、国民年金保険料の前納制度や、その手続きについて解説します。

 

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国民年金保険料の「前納制度」

国民年金の保険料は、通常は毎月払いですが、事前に手続きをすると2年分の保険料を前払いできる、「前納制度」というのが利用できます。

そして、2年前納の制度を利用すると、保険料について一定の割引を受けることができます。

たとえば、令和2年分の2年前納では、口座振替の利用で15,840円、現金及びクレジットカードの利用で14,590円が割引になります。

前納制度を利用することで、約1か月分の保険料が安くなります。

 

また、国民年金の保険料の支払いは、社会保険料控除として、所得金額から差し引くことができます。

そして、その控除のタイミングについては、前納した年に2年分を全額控除するか、年ごとに分けて控除するかを選択することができます。

社会保険料控除証明書

 

したがって、今年の所得が大幅に増える見込みであれば、とりあえず前納制度を利用しておくといいでしょう。

仮に、見込みとおりに所得が増えなければ、全額控除をやめて年ごとに分けて控除を受ければいいだけです。

この制度を賢く活用すれば、保険料の割引が受けられて、なおかつ節税対策に取り組めます。

 

前納制度で支払う方法

「2年前納」で国民年金を支払うときは、事前に手続きをしなければなりません。

そして、保険料の支払方法については、次の3つから選ぶことができます。

  • 口座振替
  • クレジットカード
  • 現金

 

口座振替

口座振替の場合には、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を預貯金口座のある金融機関又は年金事務所へ提出します。

申出書の提出期限は、毎年2月末となっています。

クレジットカード

クレジットカードの場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所へ持参又は郵送します。

申出書の提出期限は、毎年2月末となっています。

現金

現金の場合は、「国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書(兼納付書作成処理票)」を年金事務所に提出して、支払い用の納付書の発行を受けます。

申出書の提出期限は、毎年3月末となっています。

 

口座振替又はクレジットカードを利用する場合は、申込期限が2月末までとなるため、制度を利用する場合は忘れずに手続きをしておきましょう。

2年前納の手続きの詳細については、日本年金機構HP「国民年金保険料の「2年前納」制度」にてご確認ください。

 

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扶養家族分も前納制度を活用

国民年金を支払っている配偶者や子供などの扶養家族がいれば、扶養家族分についても前納制度が活用できます。

家族を扶養している方が、扶養家族分の保険料をまとめて支払えば、すべてが社会保険料控除の対象となります。

支払いの対象となる人数が増えれば、前納による割引を受けるメリットが大きくなり、社会保険料控除としての節税効果も見込めます。

 

国民年金保険料の前納制度について、メリットや手続きなどをまとめてみました。

この制度を活用すれば、大きな節税効果が見込めるため、もし所得が増大する見込みであれば、忘れずに手続きをしておくことをおすすめします。

 

編集後記

昨日は、電話相談センターの担当業務を。確定申告の受付けが始まり、問い合わせが一段と増えました。今年は、コロナウィルスの関係で、相談会場に行かずにパソコンで申告書を作成する方が増えています。

 

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