固定資産税等の減免制度

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小企業者を救済するため様々な支援策が創設されています。

そのなかのひとつとして、中小企業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。

ここでは、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免制度について解説します。

 

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固定資産税・都市計画税の減免制度

固定資産税は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるため、たとえ業績が悪化し赤字となっても税負担が発生し、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなります。

したがって、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、事業者が保有する建物や設備について、2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2とする特例措置が実施されることになりました。

 

◆減免対象

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
  • 事業用家屋に対する都市計画税

※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

 

◆対象者

2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者

【中小事業者とは】

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

 

◆減免割合

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入減免割合
前年同期比50%以上減少全額
前年同期比30%~50%未満減少1/2

 

 

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減免制度の申告手続き

2021年1月31日までに「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて、固定資産税を納付する市町村に申告します。

なお、市町村による申告受付開始は、2021年1月からの予定となっています。

◆申告の流れ

固定資産税等の減免制度

 

◆確認依頼

認定経営革新等支援機関等」に下記の書類を提出し、確認書の発行を受けます。

  1. 中小事業者であること等が確認できる書類
    【個人事業主】
    ・常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
    ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書【法人】
    ・資本金がわかる登記簿謄本の写し等
    ・大企業の子会社でない旨の誓約書
    ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
  2. 事業収入の減少がわかる資料
    会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年同期間と比べて減少していることが確認できるもの
  3. 特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる資料
    ・青色申告の場合は、所得税青色申告決算書の「減価償却費の計算」における「事業専用割合」
    ・白色申告の場合は、収支内訳書の「減価償却費の計算」における「事業専用割合」

 

なお、認定支援機関の確認後、特例対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受ける必要があります。

したがって、2020年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に認定支援機関の確認を受けるといいでしょう。

 

◆軽減申告

2021年1月以降に申告期限までに、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告します。

申告においては、認定経営革新等支援機関等の確認書及び確認の際に提出した下記の書類を市町村に提出します。

  1. 中小事業者であること等が確認できる書類
  2. 事業収入の減少がわかる資料
  3. 特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる資料

 

◆お問い合わせ先

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322(受付時間:平日9:30~17:00)

 

2021年度の固定資産税・都市計画税の減免制度についてまとめてみました。

固定資産税の負担が大きい事業者は、忘れずに減免制度の適用を検討してみましょう。

なお、この制度は、2021年度の固定資産税等が減免されるもので、2020年度の固定資産税等には適用されません。

2020年度の固定資産税等については、「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例」を適用することになります。

 

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編集後記

昨日は、ネットで調べものをしながら資料作成を中心に。あとは金融機関との打合せでした。

 

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