名古屋市では、新型コロナウイルス感染症に係る融資制度に必要な税務証明書の交付手数料を免除しています。
税務証明書以外にも住民票なども対象となるため、免除要件に該当する場合は忘れずに申請をしましょう。
ここでは、名古屋市が実施している税務証明や住民票の手数料免除について紹介します。
納税証明書や住民票の手数料免除
名古屋市では、新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付、各種支援制度の手続きに必要な市税等に関する証明の申請について、証明発行手数料を免除しています。
◆手数料免除の対象となる使用目的
新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度や、民間の支援制度を受けるために取得するもの。
※事業者に限らず、個人が各種支援制度を受ける場合も対象となります。
具体的には、次のような制度の手続きが対象になります。
- 社会福祉協議会における生活福祉資金の新型コロナウイルスの影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付
- 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付 等
◆手数料免除の対象となる市税に関する証明書
- 市民税・県民税証明書(所得証明、課税・非課税証明)
- 固定資産評価額等証明書(評価証明、物件証明)
- 納税証明書
- 市税を滞納していないことの証明書
◆手数料免除の対象となるその他の証明書
- 住民票の写し(除票の写しを含む)
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍(全部・個人)事項証明書
- 除籍(全部・個人)事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)
◆手数料免除となる期間
2020年5月27日から当面の間。
証明書を利用する支援制度が、手数料免除の対象となるかが不明の場合は、証明書の申請窓口にて確認してください。
手数料免除を受けるための申請
税務証明や住民票の交付手数料の免除を受けるには、証明書の交付申請書に免除制度を利用する旨を記載する必要があります。
【税務証明書の手数料免除申請】
税務証明書の交付手数料について免除を受けるには、証明申請書の使用目的欄の「新型コロナウイルス感染症に係る各種支援・融資等」にチェックを入れ、提出先及び支援制度名を記入します。
【住民票の手数料免除申請】
住民票の交付手数料について免除を受けるには、交付申請書の「つかいみち」欄や余白等に、「新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の申請に使用」する旨を明記します。
また、住民票を提出する各種支援制度名や提出先等も併せて記載する必要があります。
名古屋市が実施している税務証明や住民票の手数料免除について紹介してみました。
5月下旬から始まっている免除制度ですが、制度の存在を知らない方も多いと思います。
この制度を利用するには、証明書の交付申請書に免除制度を利用する旨を記載する必要があるため注意しましょう。
編集後記
昨日は、法人の決算業務を中心に。あとはセミナーのスライドの手直しをしていました。