確定申告

確定申告の申告期限が短くなればダラダラと続く繁忙期も短くなる

いま税理士業界は確定申告の書類作成に追われていて、1年の中でも忙しい時期になります。

ところで、この確定申告の期限は、いつから3月15日なったのでしょうか?

 

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期限が3月15日になったのは65年以上前だった

国税庁のHPに「税の歴史クイズ」というコーナーがあり、そこに確定申告の歴史が書かれています。

日本では、昭和21年まで前年実績をもとに課税される賦課課税制度が適用されていました。

賦課課税制度とは、税務官庁が税額を確定して納税者に納付の通知を行なう制度をいいます。

自動車税や固定資産税のように税額が確定されて納付書が送られてくるものが賦課課税制度に該当します。

 

そして、昭和22年に現在の確定申告にあたる所得税の申告納税制度が導入され、その時の期限は1月31日でした。

申告納税制度とは、納税者自らが税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する制度をいいます。

 

その後、昭和26年の改正で期限が2月末日に延長され、昭和27年からいまと同じ3月15日になりました。

期限が3月15日になってから、もう65年以上経つことになります。

 

外国の申告期限はどうなっているのでしょう?

日本では、長い間確定申告の期限が3月15日とされてきましたが、外国の申告期限はどうなっているのかを調べてみました。

日本が申告網税方式を導入する際にモデルとしたアメリカは、期限が4月15日になっています。

アメリカでは、給与所得者に対する年末調整制度がないため、給与所得や事業所得があるひとは自ら確定申告をする必要があります。

給与所得だけでも確定申告が義務づけられていて対象者が多いため、期限に余裕を持たせているのでしょうか?

 

同じく申告納税制度を採用してる中国は期限が3月31日、韓国、ドイツ、フランスなんかは5月31日と長い期限になっています。

国によって確定申告の内容に違いがありますので、期限だけの比較はあまり意味がないかもしれませんが、日本の期限は早い方なんですね。

 

申告期限が長いぶん、繁忙期も長くなっている。

法人税の申告期限は、原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内とされています。

わたしは、所得税の申告期限も法人税と同じく、事業年度終了の日の翌日から2か月以内の2月28日でいいと思っています。

税理士業界で働くものとしては、申告期限が短くなればダラダラと続く繁忙期も短くなり助かります。

職場によっては、「そんな早い期限じゃすべての申告書の作成が終わらないよ」という意見もあるかもしれませんが、期限が短くなればそれなりに工夫してなんとかなるものです。

 

わたしは、自分で勝手に期限を2月28日と設定して、その期限までに申告書の作成が完了するよう取り組んでいます。

そして、今日がその期限の2月28日ですが、今年もすべての業務を終えることができませんでした。

終わらなかった原因は時間が足りなかったのではなく、必要書類が揃わず申告書の作成に着手することができなかったからです。

 

いくら早くから書類の準備をお願いしても、期限は3月15日だからそれまでに終わればいいという意識のお客様がいますのでしょうがないですね。

まあ、自分でコントロールできない部分については、法律でルールを変えてもらえると助かるので、個人的には期限は2月28日になれば繁忙期も短くなっていいのになあと思ってます。

 

編集後記

今年の花粉症はほんとうにやっかいです。ここ数年、花粉症の薬を飲まずに過ごせていましたが、今年は薬の力を借りないといけなくなりそうです。

 

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