仕事で出張をした際に、交通費とは別に出張日当を支給する場合があります。
この出張日当については、出張旅費規程を定めて運用することで節税効果が得られます。
ここでは、出張日当を支給するメリットと支給の注意点について解説します。
出張日当により得られる節税効果
出張日当とは、出張時に発生した交通費や宿泊費以外の費用で、少額の諸雑費の支払いや慰労に対して支給されるものです。
本来、役員や従業員へ支給する手当は給与所得の課税対象になりますが、出張日当については、その支給が通常必要な範囲内であれば、非課税として取り扱います。
よって、役員や従業員にとっては、支給された出張日当の所得税や住民税が、非課税となるメリットがあります。
また、支給をする会社側は、出張日当を経費として損金算入できるため、法人税の節税になります。
さらに、国内出張に係る日当であれば消費税の課税仕入となるため、納める消費税が少なくなります。
このように、出張日当は、受け取る側と支払う側の両方にとって節税効果が得られます。
出張日当については、所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)で非課税とされる範囲が示されているため、次の要件に従って通常必要な範囲内で支給しなければなりません。
- その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
- その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
そして、出張日当を適用に運用するには、出張旅費規程を作成し、出張報告書などの記録を残しておく必要がります。
出張旅費規程などを定めて運用
出張日当は、受け取る側はと支払い側の双方にとって節税効果がありますが、これを運用するためには出張旅費規程を定めておく必要があります。
出張旅費規程には、出張の目的や範囲、日当の計算方法などについて明記します。
そして、所得税法の通達で示されている通り、次のことに注意して出張旅費規程を作成しなければなりません。
- 全社員が支給対象であり、役職に応じて適正なバランスが保たれている
- 支給額が同業種、同規模の企業と比べて相当な金額に設定されている
なお、所得税法の通達では、具体的な金額まで定められていないため、一般的には産労総合研究所の「国内・海外出張旅費に関する調査」などを参考に、常識的な範囲内で金額を定めることになります。
また、出張日当を支給する場合は、出張旅費規程を定めるとともに、出張報告書を作成して出張の記録を残しておくといいでしょう。
税務調査があった場合に、しっかりと出張報告書が残してあれば、出張実績について疑われることがなくなります。
個人事業主の出張日当は経費にならない
個人事業主の場合は、事業主に対して出張日当を支給しても、その日当自体を経費にすることはできません。
事業主が受け取った日当を何に使用したかによって、事業の経費になるかを判断します。
たとえば、取引先を接待する支出であれば、その金額が接待交際費として経費になり、家族へのお土産代として支出したのであれば経費にはなりません。
ただし、個人事業主が従業員を雇っている場合は、従業員に支給した出張日当は経費として処理できます。
そして、出張日当の運用においては、法人の場合と同様に出張旅費規程による定めが必要になります。
出張日当を支給するメリットと支給の注意点について解説してみました。
役員や従業員が出張をした際に、出張旅費規程にもとづいて出張日当を支給することで節税効果が得られます。
出張日当は税務調査で確認されやすい項目のため、出張旅費規程に従って適正に運用するよう注意をしましょう。
編集後記
週末は、台風の影響で顧問先との面談をキャンセルして、自宅で本をメルカリに出品したり書類の整理をしていました。