新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症の影響による役員報酬の減額

新型コロナウイルス感染症により、事業活動に多大な影響がでている企業が多くあります。

そして、業績の悪化に伴い、役員報酬の減額を検討する企業が増えることが予想されます。

ここでは、新型コロナウイルス感染症の影響による役員報酬の減額について解説します。

 

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役員に対する給与

法人が役員に対して支給する給与については、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」又は「業績連動給与」のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入することができないと規定されています。

そして、一般的には「定期同額給与」として毎月一定額の役員報酬を支払うことが多いですが、この定期同額給与の改定については利益操作に利用されないよう、一定の要件が定められています。

 

役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に毎月の支給額を決定し、その事業年度中は支給額を変更してはならないこととされています。

ただし、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情がある場合には、「業績悪化改定事由」として期中での役員報酬の減額が認められています。

 

それでは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響が出た場合には、役員報酬を期中に減額することはできるのでしょうか?

これについては、国税庁のホームページに事例が掲載されていますので、それをもとに確認してみましょう。

 

新型コロナウイルス感染症の影響による役員報酬の減額

国税庁のホームページには、新型コロナウイルス感染症の影響による役員報酬の減額について、2つ事例が取り上げられています。

  1. 業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
  2. 業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

 

「業績が悪化した場合に行う役員給与の減額」としては、次のような具体例があげられています。

各種イベントの開催を請け負う事業を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベント等の開催中止の要請があったことで、今後、数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルとなりました。その結果、予定していた収入が無くなり、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いも困難な状況であります。

これに対して国税庁は、「業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合には、業績悪化改定事由に該当することになります。」と回答しています。

 

「業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額」としては、次のような具体例があげられています。

外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたことで、主要な売上先である観光客等が減少しています。そのため、当面の間は、これまでのような売上げが見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じています。また、いつになれば、観光客等が元通りに回復するのかの見通しも立っておらず、今後、売上げが更に減少する可能性もあるため、更なる経費削減等の経営改善を図る必要が生じています。

これに対して国税庁は、次のように回答しています。

「現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、貴社が営業を行う地域では観光需要の著しい減少も見受けられる。」

「また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たないことから、現時点において、貴社の経営環境は著しく悪化しているものと考えられる。」

「そのため、役員給与の減額等といった経営改善を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられるため、業績悪化改定事由による改定に該当することになります。」

 

この具体例のように、新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が急激に悪化したり、著しく業績が悪化することが見込まれるときは、業績悪化改定事由による改定に該当することになり、役員報酬を期中で減額することが認められています。

ただし、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどの理由は、業績悪化改定事由としては認められません。

 

なお、役員報酬の変更には、臨時株主総会を開催して変更における決議が必要になります。

そして、役員報酬変更を決議した内容は、株主総会議事録を作成して保存をしておきましょう。

 

新型コロナウイルス感染症の影響による役員報酬の減額についてまとめてみました。

業績の悪化が一時的なものでなければ、役員報酬を期中で減額することが認められます。

役員報酬の減額によって社会保険料の負担も抑えられるため、業績の回復の見通しが立たないようであれば、役員報酬の改定を検討してみてはどうでしょうか。

 

編集後記

昨日は、お客様の持続化給付金の申請支援を。5月の売上が大幅に減少したお客様から、持続化給付金の申請に関する問い合わせが数件ありました。

 

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