通常、固定資産を取得したときは、資産ごとに決められた耐用年数により償却をしていきます。
しかし、取得価額が20万円未満の資産については、一括償却資産として3年で均等償却することができます。
ここでは、個人事業主が一括償却資産を取得したときの取り扱いについて解説します。
一括償却資産とは
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、通常の減価償却ではなく、使用した年から3年間にわたって均等に償却していくものをいいます。
一括償却資産の償却は、年の途中の取得であっても月数按分をする必要はなく、その年に取得した減価償却資産をまとめて、次のように3年間で均等償却をします。
減価償却資産の取得価額の合計額 × 1/3 = 減価償却費
例えば、15万円のパソコンを購入したときは、5万円(15万円×1/3)を3年間にわたって費用に計上していきます。
一括償却資産の取得時と決算時の経理処理は、それぞれ次のようになります。
【取得時】
一括償却資産 150,000円 / 現金預金 150,000円
【決算時】
減価償却費 50,000円 / 一括償却資産 50,000円
一括償却資産は、青色申告に適用される少額減価償却資産の特例のように事前申請の必要がなく、白色申告でも適用が認められています。
廃棄又は売却したとき
一括償却資産は、取得価額20万円未満の資産を個別に管理するのが煩雑であることから、その事務負担に配慮するため3年で均等償却するように設けられた規定です。
よって、一括償却資産の適用を受けているときは、その資産を廃棄したとしても、残存簿価を除却損に計上することはできません。
つまり、廃棄などによる個々の資産の状況にかかわらず、当初の予定どおり3年間での償却を続けることになります。
これは、除却した場合だけではなく、一括償却資産を売却したときも同じように処理をします。
償却資産税との関係
償却資産税とは、事業のために使用している固定資産のうち、機械や備品などの償却資産に該当する資産にかかる税金です。
そして、償却資産を所有する場合は、毎年1月1日現在に所有する事業用償却資産について、その内容を償却資産が所在する市町村に申告をしなければなりません。
通常、取得価額が10万円以上の減価償却資産については、償却資産税の申告に対象資産として含める必要があります。
しかし、一括償却資産の適用を受けた減価償却資産は、償却資産税の申告資産に含めなくてよいことになっています。
したがって、一括償却資産として処理すると、償却資産税の負担が軽減されることになります。
個人事業主が一括償却資産を取得したときの取り扱いについてまとめてみました。
一括償却資産は、償却の計算が簡単で、償却資産税の対象とならないというメリットがあります。
特に、白色申告は少額減価償却資産の特例が適用されないため、一括償却資産による処理を活用するといいでしょう。
編集後記
昨日は、午前中に新規のお客様との打合せで、午後からは税理士会の研修受講でした。11月に入ってから確定申告に関する問い合わせが増えてきました。