所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

フリーランスが納税地を変更したら異動に関する届出書の提出を忘れずに

フリーランスの方から、自宅兼事務所を引っ越して納税地が変更になったときの届出について質問を受けたので、必要な届出書をまとめてみました。

納税地に異動があったときは、税務署等に対して次の届出書等の提出が必要となります。

  • 所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書(税務署)
  • 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(税務署)
  • 事務所等設置移転報告書(県税事務所)

それでは順番に届出書等の内容を見ていきましょう。

 

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所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書

フリーランスが自宅兼事務所を引っ越して納税地に異動があったときは、税務署に「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要になります。

  • 提出先:異動前の納税地の所轄税務署長
  • 提出期限:納税地の異動があった後、遅滞なく

提出先は、異動前の納税地になりますので、間違えないよう気を付けましょう。

 

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

 

届出書にはマイナンバーを記載し、提出の際には本人確認書類(番号確認、身元確認)の提示又は写しの添付が必要です。

また、提出には「控用」を用意して、受付印を押してもらった提出控えを受け取ります。

個人事業主の場合には、「提出控え」が事業の所在地を証明する書類になりますので、大切に保管しておきましょう。

 

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書

フリーランスが振替納税を利用している場合において、納税地の異動により管轄する税務署が変更になったときは、新たに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出が必要になります。

  • 提出先:異動後の納税地の所轄税務署長
  • 提出期限:振替納税をしたい申告等の納期限

振替納税の依頼書については、異動後の納税地に提出することになります。

 

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書

 

どの税目について、いつの納付期限分から適用を受けたいのかを明確に記載しておく必要があります。

そして、提出期限は申告等の納期限となっていますが、忘れやすい手続きなので、納税地の異動の届出書と一緒に提出をしておきましょう。

ただし、振替納税の依頼書については、異動後の税務署に提出することになりますので注意してください。

 

事務所等設置移転報告書

自宅兼事務所を引っ越して、都道府県税事務所の管轄が変更になったときは、「事務所等設置移転報告書」を提出する必要があります。

  • 提出先:移転前の納税地の所轄県税事務所長
  • 提出期限:移転があった日から1か月以内

事務所等移転報告書の提出先は、移転前の所在地を管轄する県税事務所になります。

 

事務所等設置移転報告書

 

県税事務所への届出も忘れやすいので、税務署への異動届出書と一緒に提出しておきましょう。

こちらの届出も控えが必要なときは、同じものを2部用意して提出すれば受付印を押した控えを返却してもらえます。

 

また、事務所を自宅と違う場所に借りている場合において、事務所を移転したときは「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することになります。

 

自宅兼事務所を引っ越ししたときの届出書等をまとめてみました。

税務関係の届出は、提出を忘れやすいので住民票を移す手続きと同時にまとめて行うのがいいでしょう。

 

編集後記

昨日は、Web専門家の方との打合せでした。いろいろと面白い話がきけたので、これから試してみようと思います。

 

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