みなし解散

みなし解散が適用されないように登記申請を忘れない

法務局では、一定期間に渡って登記の更新がない会社を対象として、毎年「みなし解散」の登記を行っています。

みなし解散として登記されると、事業を継続する手続きに手間がかかるので注意が必要です。

ここでは、法務局による「みなし解散」の登記について解説します。

 

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みなし解散とは

法務局では、平成26年度以降、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。

これは、休眠会社を放置すると、登記の信頼を失いかねないこととなり、休眠会社が売買されて犯罪に利用されるなどの問題があるからです。

 

令和元年では、32,711社の株式会社がみなし解散として登記され、その件数は毎年増加しています。

みなし解散

 

最後の登記から12年が経過している株式会社を対象に、毎年10月頃に管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。

ただし、この通知書が届いたら、すぐにみなし解散として登記されるわけではありません。

 

みなし解散とならないための手続き

法務大臣による公告が行われた旨の通知書が届いても、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をすれば、みなし解散の登記はされません。

まだ事業を廃止していない旨の届出は、登記所からの通知書を利用して、所定の事項を記載した上で、登記所に提出します。

なお、まだ事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、役員変更等の登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。

 

みなし解散後に事業を継続するには

管轄の登記所から通知書が届いたあと、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合は、登記官の職権でみなし解散の登記がされます。

ただし、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。

 

そして、株式会社を継続させるためには、会社継続の登記とともに、次の確定申告が必要になります。

  1. 解散事業年度の確定申告(事業年度開始の日からみなし解散の日まで)
  2. 会社継続の確定申告(みなし解散の日の翌日から会社継続登記の日まで)
  3. 通常の確定申告(会社継続登記のの翌日から通常の事業年度終了の日まで)

 

なお、みなし解散の登記後3年を経過すると、会社を継続することができなくなります。

 

法務局による「みなし解散」の登記についてまとめてみました。

株式会社の場合は、最後の登記から12年が経過していると、みなし解散の対象となります。

特に、役員の任期を10年にしているときは、役員変更の登記を忘れやすいので注意が必要です。

 

編集後記

昨日は、法人の決算関係の業務を。あとは自分の月次処理をしてから、1時間ほどランニングで体を動かしました。

 

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