ガソリンスタンド

軽油代を支払ったときは消費税の取り扱いに注意

ガソリンスタンドで給油をしたときの経理において、ガソリン代と軽油代では消費税の取り扱いが異なります。

軽油には軽油税が課されていて、この軽油税には消費税がかからないことになっています。

ここでは、軽油代を支払ったときの消費税の取り扱いについて解説します。

 

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ガソリン税と軽油税の違い

ガソリンにはガソリン税、軽油には軽油税(正式には「軽油引取税」)が課税されています。

そして、ガソリン税には消費税がかかる一方で、基本的には軽油税には消費税がかかりません。

 

ガソリン税は、酒税やたばこ税などと同じ個別消費税で、メーカーである石油元売業者が納税義務者となって負担する税金になります。

よって、ガソリン税はガソリンの製造原価に含まれているため、ガソリンスタンドはガソリン税部分にも消費税をかけて消費者に販売することになります。

 

一方、軽油にかかる軽油税は、入湯税、ゴルフ場利用税などと同じく、軽油を購入した消費者が納税義務者となります。

したがって、ガソリンスタンドは消費者から軽油税部分の税金を預かって納税するものであり、軽油税に消費税をかけると二重課税になるため、軽油税には消費税がかかりません。

ただし、軽油税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、軽油税は消費税の課税対象となります。

 

軽油代を支払ったときの仕訳

ガソリン代を支払った場合、レシートに記載されている金額を課税仕入れとして処理をします。

一方、軽油の場合は、レシートに軽油税と記載されている部分を、消費税の不課税取引として処理をする必要があります。

 

具体的には、ガソリン代と軽油代を支払ったときに、それぞれ次のように仕訳をします。

① ガソリンを50ℓ(132円/ℓ)給油して、6,600円を支払った場合

車両費    6,000円 / 現金 6,600円
仮払消費税  600円 /

 

② 軽油を50ℓ(132円/ℓ)給油して、6,600円を支払った場合

車両費      4,541円 / 現金 6,600円
車両費(軽油税) 1,605円 /
仮払消費税    454円 /

 

軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。

よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。

なお、ガソリン代の勘定科目は、継続して同じ勘定科目を使っていれば、燃料費や旅費交通費などでも構いません。

 

軽油税は税務調査でチェックされやすい

軽油税の消費税区分は、本当に間違いやすいポイントです。

特に、事業でトラックを使用しているときは、軽油代の支払いが発生していることがあるため、レシートを処理するときは注意が必要です。

 

また、ガソリンスタンドでの給油をクレジットカードで支払っている場合に、クラウド会計とクレジットカードを連動させているときは、レシートを確認して取引の内容を修正する必要があります。

クレジットカードの明細には、ガソリンスタンドの店名のみの記載で、ガソリン代と軽油代の内訳までの記載がない場合が多いため、取引内容をレシートで確認するしかありません。

 

軽油税の消費税区分を誤って課税仕入れとして処理をすると、結果として納める消費税が本来よりも少なくなってしまいます。

税務調査では、この軽油税の消費税区分についてチェックされることが多いため、適切に処理をすることが大切です。

 

軽油代を支払ったときの消費税の取り扱いについて解説してみました。

ガソリンスタンドで軽油を給油した際には、軽油税の消費税区分は不課税取引となります。

消費税区分を間違えると納める消費税額の計算に影響が出るため、適切に処理をするよう気を付けることです。

 

編集後記

昨日は、年末調整に関する業務を中心に。午後からはfreeeの担当者の方とのWeb面談でした。

 

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