フリーランスや個人事業主が支払った税金のうち、経費になる税金と経費にならない税金があります。
したがって、事業の経費になる税金を理解しておかないと、間違って処理をしてしまいます。
ここでは、どんな税金が経費になって、どうやって処理をすればいいかを説明します。
フリーランスが支払う税金
フリーランスや個人事業主は、所得税や事業税などいろんな税金を支払うことになります。
しかし、支払ったすべての税金が、事業における経費になるわけではありません。
そのため、どの税金が経費になって、どの税金が経費にならないのかを把握しておかないと、事業における所得を正しく計算することができなくなります。
経費となる税金の支払いについては、「租税公課」という勘定科目で処理します。
租税公課とは、「租税」と「公課」を合わせた勘定科目です。
租税が国税や地方税などの税金で、公課が国、地方公共団体などから課せられる会費、組合費、賦課金や罰金などの金銭負担を指します。
一方、経費にならない税金は、「事業主貸」として経理します。
それでは、どの税金が経費になって、どの税金が経費にならないかを、このあとに見ていきましょう。
経費になる税金
事業に関連する費用として支払った税金については、経費にすることができます。
具体的には、次のような税金が経費になります。
- 個人事業税
- 消費税(税込経理)
- 固定資産税
- 償却資産税
- 自動車税・軽自動車税・重量税
- 印紙税
- 不動産取得税・登録免許税
- 軽油引取税
- ゴルフ場利用税
- 入湯税
- 利子税
具体的な経理処理
経費となる税金を支払ったときの、具体的な仕訳例を見ていきましょう。
①原則的な処理
経費となる税金を支払ったときは、通常は次のように処理をします。
租税公課 10,000円 / 現金 10,000円
②消費税の未払計上
消費税の経理を税込みで行っているときは、決算で未払消費税を計上できます。
租税公課 300,000円 / 未払消費税等 300,000円
③事業とプライベートが混在
自家用車を事業にも使用しているときは、自動車税などの税金は、事業にかかる部分のみを経費として処理します。
租税公課(又は車両費) 20,000円 / 現金 30,000円
事業主貸 10,000円
④他の経費に含まれる税金
軽油代、ゴルフ代、宿泊費といった明細の中に、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税といった税金が含まれていたりします。
消費税の納税義務者のときは、こういった税金については消費税が「不課税取引」となるため、仕訳を分けて処理しましょう。
たとえば、軽油を給油したときの代金のうちに、軽油税が1,605円含まれているとき
車両費(又は消耗品費) 3,395円 / 現金 5,000円
車両費(又は消耗品費) 1,605円
消費税の納税義務者でないときは、税金分を分けて処理する必要はありません。
経費にならない税金
フリーランスや個人事業主が支払う税金が、すべて経費になるわけではありません。
次のような税金は、経費にならないので、処理を間違えないようにしましょう。
- 所得税
- 住民税
- 相続税・贈与税
- 源泉所得税
- 延滞税・加算税
- 罰金
具体的な経理処理
経費とならない税金を支払ったときの、具体的な仕訳例を見ていきましょう。
①原則的な処理
経費とならない税金を支払ったときは、通常は次のように処理をします。
事業主貸 10,000円 / 現金 10,000円
②従業員の源泉所得税や住民税の納付
従業員の給与から控除した源泉所得税や住民税を納付したときは、預り金の勘定科目を使用して経理します。ただし、自分の住民税については事業主貸で処理します。
預り金 10,000円 / 現金 10,000円
国民健康保険料・国民年金保険料
国民健康保険や国民年金は税金ではありませんが、これらの支払いも事業の経費にはなりません。
ときどき経費として処理をしている帳簿を見かけるので注意してください。
国民健康保険や国民年金の支払いは、事業の経費にできない代わりに、所得税の計算の際に社会保険料控除として所得から控除することができます。
したがって、結果的に事業の経費と同じように、所得を減らす効果が得られます。
フリーランスや個人事業主が支払う税金でも、経費にならないものがあります。
これを理解しておかないと、事業の所得が正しく計算されなくなってしまいます。
帳簿づけに不慣れな方は、租税公課の勘定科目の中に経費にならないものが混在していないか確認をしておきましょう。
編集後記
昨日は、税理士会の研修に参加して、そのあとに社労士さんと打合せを。他士業さんと情報交換ができて有意義な時間が過ごせました。