青色申告者は、税務署に届出をすることで、家族に対する給与を青色事業専従者給与として必要経費にすることができます。
それでは、届出した給与額を増額するときは、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
ここでは、青色事業専従者給与を増額するときの変更届出について解説します。
青色事業専従者給与
所得税法では、同一生計の親族に対して支払う給与は、原則として経費にすることができません。
ただし、青色申告者が、次の要件をすべて満たす親族に対して支払う給与については、青色事業専従者給与として必要経費に算入することが可能です。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
青色事業専従者への給与を経費にするには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までになります。
なお、その年の1月16日以後に、新たに事業を開始した場合や、新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内が提出期限です。
そして、青色事業専従者への給与を経費にするには、届出書に記載した支給時期に、記載した金額の範囲内で給与・賞与を支給しなければなりません。
また、その給与額が労務の対価として相当と認められる金額である必要があります。
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年の途中で増額するとき
青色事業専従者給与は、法人の役員報酬のように毎月定額を支払わなければならないという要件はなく、年の途中で給与額を変更をすることは可能です。
そして、その給与額の増額が、青色事業専従者給与に関する届出書に記載した給与額の範囲内であれば、税務署に変更届出書を提出する必要はありません。
増額に必要な変更届出
青色事業専従者給与について、青色事業専従者給与に関する届出書に記載した給与額を超えて増額するときは、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
この変更届出書は、遅滞なく提出することになっているため、増額した給与を支給する日までに提出しておけばいいでしょう。
なお、青色事業専従者給与の支給額を減額するときは、変更届出書の提出は必要ありません。
増額するときの注意点
青色事業専従者給与は家族に対する給与のため、給与額の増額は税務署から利益操作とみなされる可能性があります。
したがって、給与額を増額する理由が、事業主の所得を不当に減少させるものでなく、労務の対価として客観的に適正な範囲内の変更であると認められるものでなければなりません。
例えば、「業務上必要な資格を取得した」「事業拡大により業務範囲が広がった」などといった理由が必要です。
そして、その変更理由を、青色事業専従者給与に関する変更届出書に記載して提出することになります。
青色事業専従者給与を増額するときの変更届出についてまとめてみました。
青色事業専従者給与については、法人の役員報酬と違って年の途中で増額することができます。
ただし、その給与額が労務の対価として客観的に適正であると判断されないときは、増額分が経費として認めれられない可能性があるため注意が必要です。
編集後記
昨日は、JDLさんの新サービスの体験会に参加して、そのあとは他士業さんとの打合せでした。営業活動に活かせそうな話が聞けたので、いろいろ試してみようと思います。