マイホームを購入したときに、税金か減額される優遇制度として住宅ローン控除があります。
住宅ローン控除を受けるには、初年度に確定申告が必要ですが、申告を忘れたときはどうなるのでしょうか?
ここでは、住宅ローン控除の確定申告を忘れたときの、取り扱いについて解説します。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得等したときに、10年間にわたり毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度です。
さらに、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居したときは、控除期間が3年間延長されます。
住宅ローン控除を受けるには、マイホームを取得した翌年に確定申告が必要になります。
会社員の場合は、初年度だけ確定申告をすれば、2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除に必要な書類については、こちらで詳しく書いています。
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それでは、マイホームを取得した翌年に、住宅ローン控除の申告を忘れてしまったときは、控除は受けられないのでしょうか?
このあとに、初年度に住宅ローン控除の申告をしていない場合の、取り扱いについて見ていきましょう。
初年度に確定申告していない
マイホームを取得した翌年に、確定申告を忘れたとしても、5年間は還付申告として住宅ローン控除のための申告ができます。
ただし、遡って申告ができるのは5年間が限度であり、5年以上経過している期間については、住宅ローン控除は受けられません。
還付申告書の提出期限は、マイホームに入居した翌年の1月1日から5年間になります。
したがって、2020年12月31日が提出期限となるのは、2015年にマイホームに入居して住宅ローン控除の確定申告をしていないケースです。
いまからであれば、2015年1月1日以降にマイホームに入居している場合は、すべての期間で住宅ローン控除を受けられるため、確定申告を忘れているのに気付いたら、すぐに還付申告の手続きをしておきましょう。
それから、住宅ローン控除を所得税から控除ができないときは、一定の額を限度として住民税から控除できます。
しかし、住民税からの控除は、納税通知書が発送される前に申告されたものしか適用されません。
したがって、所得税は5年以内に還付申告をすれば控除を受けられますが、住民税は納税通知書の発送前までに申告をしないと、控除が受けられなくなります。
初年度に確定申告をしている
マイホームを取得した翌年に、住宅ローン控除を適用せずに確定申告をしたときは、遡って控除を受けることができません。
一般的に、確定申告書を提出したあとに、税金を納め過ぎたり、還付金が少ないことに気付いたときは、更正の請求により税金を戻してもらえます。
しかし、住宅ローン控除の適用を忘れたときは、更正の請求はできないことになっています。
なぜなら、更正の請求とは、計算に誤りがあった場合などに認められるもので、住宅ローン控除の適用を受けるのを忘れた場合は、計算の誤りには該当しないからです。
更正の請求ができないのであれば、あとは更正の嘆願をしてみるしかありません。
更正の嘆願とは、税務署に対して「更正をして下さい」とお願いをする手続きのことです。
しかし、これは正式な手続きではないため、住宅ローン控除が認められるかどうかは税務署の判断になります。
住宅ローン控除の確定申告を忘れたときの、取り扱いについてまとめてみました。
住宅ローン控除だけでなく、医療費控除や寄附金控除なども5年間は還付申告ができます。
確定申告をしていないことに気付いたときは、早めに還付申告をしておきましょう。
編集後記
週末は、セミナー開催を。最近は、新たに事業をスタートされる方の参加が増えてきました。