副業を始めた会社員は、本業の給与所得と副業の所得を合算して確定申告することになります。
しかし、その副業が「事業所得」と「雑所得」のどちらになるか悩む方がいると思います。
そこで、副業を始めて確定申告が必要な会社員向けに、事業所得と雑所得の判定ポイントなどについてまとてみました。
副業の申告が必要かどうかの判定は、こちらの記事で書いています。
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事業所得と雑所得の判定ポイント
副業をしている会社員は、本業の給与所得と副業で得た所得を合算し、確定申告をして所得税を改めて計算し直すことになります。
そして、確定申告をするには、副業で得た所得が「事業所得」と「雑所得」のどちらに区分されるかを判定しなければなりません。
それでは、「事業所得」と「雑所得」の区分は、どのように判定すればいいのでしょうか?
実は、事業所得と雑所得の区分を判定するのに、明確な規定があるわけではありません。
ですから、過去の判例をもとに区分の判定をすることになります。
そして、副業による所得が事業所得に区分される目安となるのが、次のような項目です。
- 自己の危険と計算において独立して営まれているか
- 営利性と有償性を有しているか
- 反復継続して遂行されているか
- 社会的地位が客観的に認められているか
これらの項目をもって判断することになりますが、かなり曖昧な内容になっています。
総合的に判断して、社会通念上それが客観的に事業と説明できるかがポイントです。
ですから、会社員が副業を事業所得として申告するのは、かなりハードルが高くなります。
副業の収入が、本業の給与収入を上回るようなことがないと、事業所得で申告するのは難しいでしょう。
また、税務署に「開業届」を提出したからといって、副業による所得が事業所得に区分されるわけではないので注意が必要です。
事業所得はメリットが多い
事業所得も雑所得も、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算するのは同じです。
しかし、事業所得と雑所得では、適用できる税務上の制度の違いなどがあります。
それぞれどのようなメリットがあるのか、具体的に見てみましょう。
事業所得のメリット
事業所得におけるメリットは、「給与所得との損益通算」と「青色申告の特典」の適用が受けられることです。
① 給与所得との損益通算
事業において損失が出たときに、給与所得から損失を引くことができます
② 青色申告の特典
・青色申告特別控除
65万円または10万円の控除が受けられます
・純損失の繰越控除
損失分を翌年以降3年間に渡って繰り越すことができます
・30万円未満の少額減価償却資産の特例
30万円未満の資産を一括で経費にすることができます
雑所得のメリット
雑所得の場合は、事業所得のような税務上の制度は受けられませんが、手間がかからないというメリットがあります。
所得を計算するための帳簿をつける義務がないため、収益と費用のみを集計するだけで確定申告ができます。
このように、二つを比較すると、事業所得の方が雑所得にくらべて、税務上の制度を受けられるメリットがあるため、税務署における所得区分の判断も厳しくなります。
そして、安易に事業所得で申告すると、あとから税務署から指摘をされることになります。
収入と経費の管理はマメにする
会社員の副業については、事業所得と認められるにはハードルが高く、ほとんどが雑所得という扱いになります。
雑所得であれば、記帳の義務はありませんが、収入と経費の管理はしておくべきです。
エクセルで管理をしておけば、あとからの集計が楽になり、確定申告をスムーズに行えます。
それから、副業を「安定した利益が出る事業に育てたい」と考えている方は多いと思います。
事業を成長させたいのであれば、まずは現状把握ができるよう収支管理はマメにやるべきです。
「なんとなく利益が出ていそうだ」といったアバウトな管理では、事業の成長は見込めません。
そして、副業をひとつの事業として育てたいなら、早くから帳簿づけに慣れておくのもいいと思います。
そうすれば、事業所得として申告できるようになったときに、新たに経理処理について学ぶ必要がなくなります。
せっかく貴重な時間を割いて副業に取り組むのであれば、副業での経験が本業にも活かせるよう、明確な目標をもって行動してみてはどうでしょうか。
編集後記
昨日は、午前中に法人の月次と資料の整理を。午後からは外出でした。