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まだ間に合う青色申告の節税。30万円未満の備品等を一括償却

年末が近づくと、事業の損益が気になるフリーランスや個人事業者の方も多いと思います。

そして、想定より利益が見込まれていて、何かしらの節税に取り組みたいと考えている方もいるでしょう。

必要のないものにお金を使うのは無駄遣いですが、必要なものを少しだけ前倒しで購入することは節税になります。

青色申告であれば、少額減価償却資産の特例を活用して、節税に取り組むといいでしょう。

 

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30万円未満の少額減価償却資産

基本的に10万円以上の資産は、減価償却資産として資産に計上し、税務上で定められた耐用年数で減価償却をして経費に計上します。

ただし、10万円以上30万円未満の資産については、次の要件を満たせば、その年に一括して経費計上が可能となる「少額減価償却資産の特例」という制度を適用することができます。

  • 青色申告書を提出
  • 従業員数が1,000人以下
  • 確定申告書に明細書を添付

 

なお、青色申告決算書の「減価償却費の計算」に、少額減価償却資産の取得価額を記載し、備考欄に「措置法28の2」と記載すれば、確定申告書への明細書の添付は省略できます。

減価償却費

 

この特例の対象となる資産は、パソコンのような器具・備品だけでなく、機械・装置、車両、ソフトウェアなども含まれます。

また、資産が新品に限定されていないため、中古品であっても適用の対象となります。

 

適用を受けるための注意点

少額減価償却資産の特例の適用を受けるには、いくつか注意点があります。

適用限度額は年間300万円まで

少額減価償却資産の特例が対象になるのは、年間で300万円までです。

そして、複数の少額減価償却資産を取得したときは、その取得価額の合計が300万円以内であれば、特例を適用して経費にすることができます。

ただし、年の途中に開業をしたときは、限度額を月数按分するため注意が必要です。

たとえば、4月1日に開業したときは、事業を行った期間が9か月となるため、300万円×9か月/12か月=225万円が限度額になります。

 

経理処理による取得価額の判定

少額減価償却資産の取得価額の判定は、消費税を税込みで経理しているか、税抜きで経理しているかにより異なります。

  • 税込経理 ⇒ 取得価額が税込価額で30万円未満なら適用
  • 税抜経理 ⇒ 取得価額が税抜価額で30万円未満なら適用

また、免税事業者のときは、「税込価額が30万円未満」かどうかで判定することになります。

 

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償却資産税が発生することも

少額減価償却資産の特例を適用すると、30万円未満の減価償却資産は一括で経費計上できますが、市区町村へ申告する償却資産税の課税対象になります。

しかし、償却資産税は、課税標準額の合計額が150万円未満の場合には課税されません。

 

購入を前倒しするなら

来年に購入予定の備品を、前倒しで購入して今年の経費にしたいなら、年末までに事業で使い始める必要があります。

年内に注文は済ませたけど、納品が年明けになると、今年の経費にすることはできません。

いまから購入するのであれば、確実に手に入る店舗で直接購入するのがいいでしょう。

 

手元に商品があって、それを使い始めていれば、支払いが来年になったとしても、今年の経費にすることができます。

どうしても30万ほどの経費を捻出したいのであれば、急げばまだ間に合います。

すぐに使わないものを購入するのは無駄遣いですが、来年に購入予定のものを少しだけ前倒しするのであれば、それは節税になります。

 

今年も残りわずかとなりましたが、まだ間に合う節税の取り組みとして、少額減価償却資産の特例の活用を記事にしてみました。

何かしら節税を考えているフリーランスや個人事業主の方は、よかったら検討してみてください。

 

編集後記

昨日は、今年最後のセミナーを開催。9月から始めたセミナーですが、なんとか毎月開催することができました。来年も月1、2回のペースで開催していく予定です。

 

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