開業したばかりの個人事業主やフリーランスの方から、白色申告の帳簿づけについて相談を受けることがあります。
青色申告は難しそうなので、まずは白色申告の帳簿づけを学びたいという内容がほとんどです。
ここでは、エクセルや手書きでできる白色申告の帳簿づけについて解説します。
白色申告による帳簿づけ
確定申告において、白色申告は手間がかからないというイメージを持っている方が多くいます。
しかし、白色申告が青色申告に比べて簡単とは言っても、収入金額や必要経費を記載した帳簿は作成する必要があります。
また、作成した帳簿書類は、一定期間保存することが所得税法で義務付けられています。
それでは、このあとに白色申告の帳簿づけについて確認をしていきましょう。
帳簿づけの内容
帳簿づけでは、売上げなどの収入と、仕入れや経費などの支出について、「取引の年月日」、「売上先・仕入先などの名称」、「取引の金額」、「取引の内容」を帳簿に記載します。
「いつ」、「誰に」、「いくらで」、「何を」といった内容が記載されていれば大丈夫です。
そして、収入金額については、「売上」と「雑収入等」に区分し、必要経費については、「仕入」と「経費」に区分して記載します。
さらに、経費については、「給料賃金」、「外注工賃」、「減価償却費」、「貸倒金」、「地代家賃」、「利子割引料」及び「その他の経費」にそれぞれ分けて記載します。
帳簿の様式
白色申告は、帳簿の様式や種類について特に定めがないため、収入金額や必要経費が記載してあれば、記帳方法は自由に選ぶことができます。
国税庁の「帳簿の記帳のしかた」に様式例が記載されているので、これを参考にして帳簿づけを進めればいいでしょう。帳簿の様式例は、こちらからダウンロードできます。
売上については、取引ごとに取引日、相手先の名称、金額を記載します。
経費については、それぞれの科目ごとに区分して、取引日、取引内容、支払先の名称、金額を記載します。
簡易な方法が認められる
白色申告では、一つ一つの取引ごとではなく、簡易的に日々の合計金額だけを記載する方法が認められています。
たとえば、少額の現金売上や納品書などで個別の明細が確認できる売上は、次の記載例のように1日の合計金額だけを記載しても構いません。
また、金額が少額な経費についても、それぞれの費用の科目ごとに、日々の合計金額のみを一括で記載することができます。
帳簿書類の保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を一定期間保存する必要があります。
法定帳簿は7年間保存する義務があるため、これに合わせて他の書類も7年間保存しておけば大丈夫です。
エクセルや手書きで大丈夫
最近は、白色申告でもすぐに会計ソフトを使い始める方がいますが、白色申告の帳簿づけならエクセルや手書きの方が簡単です。
なぜなら、簿記の知識がない方や帳簿づけに不慣れな方が、すぐに会計ソフトを使いこなすのは大変だからです。
せっかく手間がかからない白色申告を選択したのに、会計ソフトの操作に手間取って入力に時間がかかっては、簡単な方法を選択した意味がありません。
まずは、エクセルや手書きで帳簿づけの基礎を理解してから、会計ソフトを使い始めた方がいいでしょう。
白色申告の帳簿づけの方法や保存期間について解説してみました。
白色申告は、青色申告に比べて帳簿付けが簡単というメリットはありますが、青色申告のように様々な控除を受けることができません。
白色申告でも青色申告と同じく帳簿づけや保存の義務はあるため、事業を始めたら控除の特典が多い青色申告を選択することをおすすめします。
編集後記
昨日は、法人の決算関係の業務を中心に。あとはとある手続きで区役所に出かけたりしていました。