個人事業者が、本業とは別に駐車場貸付などの不動産事業を営んでいることがあります。
それでは、この不動産事業が事業的規模に該当しないときは、55万円控除の取り扱いはどうなるのでしょうか?
ここでは、事業所得と非事業的規模の不動産所得がある場合の55万円控除の取り扱いについて解説します。
55万円の青色申告特別控除
青色申告者に対しては様々な特典がありますが、そのひとつに所得金額から55万円(最高65万円)又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
この青色申告特別控除において、55万円の控除を受けるための要件は、次のようになります。
- 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳していること。
- 複式簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
そして、不動産所得については、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業的規模として取り扱われ、55万円控除の適用を受けることができます。
- アパート等については、貸与できる独立した部屋が概ね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては、概ね5棟以上であること。
個人が行う土地や建物などの不動産貸付けは、不動産所得となります。この不動産所得は、その貸付けが事業的規模かどうかで所得金額の計算に違いがでてきます。ここでは、不動産所得の事業的規模の判定と所得金額の計算上の取り扱いについて解説します[…]
事業所得と非事業的規模の不動産所得がある場合
個人事業者が、本業以外に事業的規模に該当しない不動産事業を営んでいることがあります。
このように、事業所得と非事業的規模の不動産所得がある場合は、55万円控除の取り扱いはどうなるのでしょうか?
非事業的規模の不動産所得から55万円控除ができる
55万円の青色申告特別控除を受けるための要件に、「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる」と規定されているため、不動産所得又は事業所得のいずれかが要件を満たせば55万円控除を受けることができます。
よって、不動産事業が事業的規模に該当しない場合であっても、事業所得について複式簿記による記帳をしていれば、不動産所得についても55万円控除が適用されます。
不動産所得は簡易帳簿で貸借対照表は添付不要
事業所得について複式簿記による記帳をし、貸借対照表を添付していれば、55万円の青色申告特別控除が適用されます。
それに伴って、非事業的規模の不動産所得については簡易簿記による記帳をするだけで、貸借対照表の添付は必要とされません。
不動産所得、事業所得の順に控除する
55万円の青色申告特別控除は、不動産所得、事業所得の順番で行うことになっています。
したがって、まず不動産所得から控除し、控除しきれない金額がある場合には事業所得から控除します。
事業所得が赤字でも不動産所得から55万円控除ができる
事業所得が赤字の場合でも、非事業的規模の不動産所得において55万円の青色申告特別控除を適用できます。
そして、不動産所得から55万円を控除したあとの所得は、事業所得の赤字と損益通算をすることができます。
事業所得と非事業的規模の不動産所得がある場合の55万円控除の取り扱いについてまとめてみました。
事業所得について複式簿記による記帳をしていれば、非事業的規模の不動産所得についても55万円控除が適用されます。
非事業的規模の不動産所得ということで、10万円控除を間違えて適用しないよう気を付けましょう。
編集後記
昨日は、法定調書に関する業務を中心に。できるだけ年内に取り掛かれることを前倒しで進めています。