法人を設立すると、ひとり法人でも社会保険への加入が義務となります。
そして、社会保険の加入に関連して必要となるのが、個人で「iDeCo(イデコ)」に加入している場合の切り替え手続きです。
iDeCoの切り替えは忘れやすいので、社会保険と一緒に手続きすることをおすすめします。
iDeCo(イデコ)とは
「iDeCo(イデコ)」とは、20歳以上60歳未満の方が加入できる私的年金です。
個人が毎月掛金を積み立て、その積立金で投資信託や定期預金、保険などの金融商品を選んで運用していきます。
そして、運用した資産を60歳以降に年金又は一時金として受け取れることができます。
iDeCoには、次のようなメリットとデメリットがあります。
<メリット>
- 積み立てた掛金が全額所得控除
- 運用で得た利益は非課税
- 受け取る時も一定の控除
<デメリット>
- 原則60歳まで運用中の資産を引き出せない
- 原則として中途解約ができない
- 口座開設や維持に手数料がかかる
- 運用状況によっては元本割れになる
税制優遇が受けられるのがiDeCoの最大メリットですが、途中解約ができないため、加入するなら手数料が安い金融機関を選ぶといいでしょう。
運用機関で変更手続き
個人が法人を設立すると、ひとり法人でも社会保険への加入が義務となり、国民年金から厚生年金に切り替わります。
もし、個人がiDeCoに加入している場合は、厚生年金への切り替えによって、iDeCoの加入資格が「第1号被保険者」から「第2号被保険者」に変更になります。
そして、iDeCoの加入資格が変更になる場合は、次の2つの書類を提出することになります。
・加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)
・事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書
わたしは、楽天証券でiDeCoを運用しているので、コールセンターへ電話をして変更手続きの書類を取り寄せました。
楽天証券は、変更手続きの書類をネットから請求できないため、電話で問い合わせることになります。
加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)
この届出は、iDeCoへの加入者の資格が、第1号被保険者から第2号被保険者へ変更になったことを知らせるものです。
被保険者種別は、「第1号被保険者から第2号被保険者になった」にチェックを入れて提出します。
そして、今後の企業年金制度等は、「00 他に企業年金制度なし」にチェックを入れます。
また、第2号被保険者への変更にともない、月額の拠出限度額が68,000円から23,000円に減額されます。
毎月の掛金額は、5,000円から23,000円の間で設定できるため、希望する掛金額を記入します。
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書
新設法人の場合は、国民年金基金連合会へ事業所登録を行い事業所番号を取得することになります。
この手続きにおいて第2号被保険者加入者が個人型年金への加入資格を有する証明を同時に行います。
新設法人の場合は、国民年金基金連合会への登録がないため、「いずれの登録もない」を選択して提出することにより、後日登録事業所番号が発行されます。
合同会社を設立して社会保険の手続きが完了したところでホッとしてしまい、すっかりiDeCoの切り替えのことを忘れていました。
もう一度、手続き関係で漏れがないかをチェックしたときに、iDeCoの切り替えを忘れているのに気づき、あわてて手続きをしました。
本当に忘れやすい手続きなので注意しましょう。
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編集後記
昨日は、法人の決算関連の業務をしていました。もう少しで完成というところまで進んだのでひと安心です。