法人を設立すると、社会保険への加入が義務となります。
もし、法人設立前に健康保険の任意継続をしている場合には、忘れずに資格喪失の手続きをしておきましょう。
健康保険の任意継続とは
会社に勤務していた方が、退職するといままでの健康保険証が利用できなくなります。
そして、転職先が決まっていない場合には、健康保険について次のどちらかの手続きが必要になります。
・加入していた健康保険を任意継続する
・新たに国民健康保険に加入する
健康保険の任意継続とは、退職後もいままでの健康保険を継続できる制度です。
会社の退職日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があれば任意継続を選択できます。
そして、継続できる期間は2年間に限られ、1日でも保険料の納付が遅れると強制的に脱退となります
国民健康保険は、世帯人数によって保険料が加算されていくため、世帯人数が多いときは、任意継続を選択した方が負担額が少なくなるケースが多いです。
市区町村の窓口に出向けば、国民健康保険料のシミュレーションをしてくれるので、概算金額を確認してからどちらを選択するかを決めるといいでしょう。
任意継続の資格喪失手続き
法人を設立した方が、健康保険の任意継続をしているときは、新たに社会保険に加入した段階で、任意継続の資格喪失手続きが必要になります。
全国健康保険協会の場合には、次の「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」を管轄の協会支部へ提出することになります。
資格喪失申出書を提出する際は、任意継続の保険証を忘れずに同封して郵送します。
特に、健康保険料を口座振替にしているときは、早めに資格喪失申出書を提出しておきましょう。
資格喪失の手続きが遅れると、一時的に2重で健康保険料を納めることになります。
すでに翌月分の口座振替が済んでいるときは、資格喪失申出書を提出することによって、後日過払分を還付請求書により戻してもらえます。
口座振替辞退(取消)届
資格喪失申出書を提出すれば、口座振替を取り消してもらえますが、申出書を提出するタイミングによっては1か月分が余分に引き落としになります。
したがって、確実に口座振替を取り消したいときは、次の「保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届」を併せて提出しておくといいでしょう。
わたしは、会社を退職したときに任意継続を選択したので、合同会社の社会保険への加入手続きと同時に、任意継続の資格喪失手続きをしておきました。
もし、国民健康保険に加入していて、社会保険に切り替わる場合は、同じような手続きを市区町村の窓口に出向いて行うことになります。
また、任意継続と国民健康保険のどちらの健康保険を利用していたとしても、年金に関しては国民年金に加入しているはずです。
国民年金に関しては社会保険に加入した段階で、自動的に厚生年金に切り替わるため、国民年金については手続きの必要はありません。
健康保険の資格喪失申出書は忘れやすい届出なので、社会保険の加入手続きと一緒に進めておくことをおすすめします。
法人設立については、次のような記事も書いています。
法人を設立すると、事業のために法人名義の銀行口座を開設することになります。法人のメイン口座として「ゆうちょ銀行」で口座開設をしましたので、その流れについて書いてみます。 ゆうちょ銀行を選んだ理由わたしが、「[…]
法人を設立するには、本店所在地を法務局に登記しなければなりません。そして、自宅住所を本店として登記したときは、郵便局に「転居(転入)届」を忘れずに提出しましょう。 すぐに郵送物が届き始める法人の登記が完了す[…]
合同会社を設立したので、事業用クレジットカードとして「freeeカードライト」を申し込んでみました。freeeカードライトには、freeeのクーポンが付いてくるので新設法人におすすめです。 「freeeカード」[…]
編集後記
フルマラソンの本番まで1か月を切ったので、長い距離の練習のために2時間走ってみました。こんなに長い距離を走ったのは12年ぶりですが、休まずに走りきれたので、もう少し負荷をかけて練習をしてみようと思います。