会社が役員や従業員に福利厚生として、食事の支給をしているケースがあります。
この場合、一定の要件を満たさないと給与課税されることになるため注意が必要です。
ここでは、役員や従業員に食事を支給した場合の取り扱いについて解説します。
食事を支給する場合(現物支給)
会社が役員や従業員への福利厚生の一環として、食事の支給をしている場合があります。
このように食事を支給した場合は、原則として役員や従業員に対して給与の支給があったものとして課税され、源泉徴収が必要になります。
しかし、その食事の支給が、一定の要件を満たすときは福利厚生費として処理ができます。
通常勤務時間に支給する食事
通常勤務時間に支給する食事については、次の2つの要件を満たしていれば、給与として課税されないことになっています。
- 役員や従業員が、食事の価額の半分以上を負担していること。
- 次の金額が、1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や従業員が負担している金額)
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
- 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
- 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
例えば、1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合には、「食事の価額の半分以上を負担」という条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5,000円と、役員や使用人の負担している金額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税されることになります。
残業又は宿日直の際に支給する食事
通常勤務時間以外に、残業や宿日直を行うときに支給される食事は、無料で支給されたとしても給与として課税しなくても良いことになっています。
ただし、福利厚生費として認められるのは、食事を現物支給したときに限ります。
食事を支給する代りに金銭で食事代を支給した場合は、給与として課税されることになります。
なお、役員や従業員が金銭で立て替えて食事代を支払ったときは、あとで領収書を提出して精算すれば給与とはなりません。
食事代を支給する場合(金銭支給)
役員や従業員に食事を支給するのではなく、金銭で食事代の補助をする場合には、原則として補助をする全額が給与として課税されます。
ただし、深夜勤務者に支給する夜食については、会社に社員食堂などの調理施設を備えていない場合など、深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが困難であると考えられ、例外的な取り扱いが認められています。
具体的には、その夜食の現物支給に代え、通常の給与に加えて勤務1回ごとに定額で300円以下を支給する金銭については、給与として課税はされません。
なお、夜食を現物支給した場合は、通常勤務時間に支給する食事と同様の要件で判定することになります。
役員や従業員に食事を支給した場合の取り扱いについてまとめてみました。
食事の支給が、税務調査で福利厚生費として認められないことがあるため、食事の支給要件には注意する必要があります。
もし、食事の支給が給与として課税されると、通常の給与と併せて源泉徴収が必要になり、役員や従業員が負担する税金が増えることになります。
編集後記
昨日は、顧問先の月次データの入力と年末の着地予想のまとめを。あとは日本政策金融公庫から届いた特別利子補給申請に関する手続きをしていました。