個人事業の開業・廃業等届出書

フリーランスの開業。まずは税務署に開業届を提出しておく

フリーランスの方から「開業届は出すべきなの?」という質問を受けることがあります。

開業届を出すことで受けられるメリットは大きいため、事業を始めたら開業届は提出しましょう。

 

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事業を始めたことの宣言

開業届とは、事業を開始した際に、税務署に「新しい事業を始めました」と宣言する書類です。

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

ひとつの書類で開業と廃業の届出を兼ねているので、「開業・廃業等届出書」という名称になっています。

 

開業届の作成

開業届は、国税庁HPの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードします。

PDFデータを開いて、サンプルのように赤枠内の必要事項を入力すれば開業届は作成できます。

 

個人事業の開業・廃業等届出書

 

提出期限

開業届は、事業を開始してから1か月以内に提出することになっています。

しかし、提出期限を過ぎても罰則はないため、もし出し忘れていたら早めに提出しましょう。

 

提出先

提出先は、納税地を管轄する税務署に提出します。通常は自宅の住所地を管轄する税務署です。

 

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持参又は郵送

税務署に提出するときは、必ず同じものを2部作成して、2部とも提出しましょう。

郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すれば、1部(控え)を返送してもらえます。

また、マイナンバーの本人確認のために、個人番号が確認できるものと身分証明の提示が求まられます。(郵送の場合は写しを同封)

 

税務署の受付印が押された開業届(控え)は、提出した証明になりますので、大切に保管しておきましょう。

 

開業届を提出するメリット

開業届を提出することにより、受けられるメリットがいくつかあります。

所得税の青色申告承認申請書

開業届の提出と一緒に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出することができます。

提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)と定められています。

この申請書は、開業届と違って申請期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告制度を受けることができません。

書類が「申請書」となっているので、期限までに申請して承認を受ける必要があります。

また、青色申告の申請により、青色申告特別控除(最大65万円)や純損失の3年間繰り越しといった特典を受けられ、節税につながります。

 

屋号による口座開設

開業届に屋号を記載しておけば、個人名でなく屋号で銀行口座が開設できます。

屋号があると、個人名よりも取引先に対して安心感を与えることができ、社会的な信頼にもつながります。

また、事業とプライベートの口座をわけることができ、経理もやりやすくなります。

 

「開業届の控え」は証明書

事業の実績がないフリーランスにとっては、「開業届の控え」が事業実態を証明する書類になります。

次のような手続きでは、事業実態の確認書類として、開業届の控えの提出を求められます。

・金融機関の創業融資
・小規模企業共済の申込み
・補助金、助成金の申請
・事業用クレジットカードの申請
・就労証明が求められる手続き

開業届の控えは大切な書類なので、紛失しないように保管しておきましょう。

 

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編集後記

昨日は、高校野球の準決勝をテレビで観戦しました。星稜高校の奥川投手は即戦力でプロ野球で活躍できそうな素材です。今年のドラフトでは、ぜひドラゴンズに1位指名してもらいたですね。

 

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