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自宅兼事務所でひとり法人を設立。設立後に必要な届出書とは

法人を設立すると税務署等に提出しなければならない届出がいろいろあります。

自宅兼事務所でひとり法人を設立した場合に、どんな届出が必要になるかをまとめてみました。

 

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税務署、地方自治体への届出

ひとり法人の設立後に提出が必要な届出書には、次のようなものがあります。

税務署

法人設立届出書

法人設立届出書の提出期限は、原則として法人設立の日以後2か月以内となっています。

提出期限を過ぎても罰則はありませんが、銀行口座の開設等で必要となる書類なので設立後速やかに提出しておきましょう。

なお、提出の際には、定款のコピー、株主名簿、設立時貸借対照表の添付が必要になります。

 

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書は、会社が青色申告で法人税を納めるために必要なものです。

法人設立届出書とは異なり、青色申告の承認を受けるための申請書で、提出は義務ではありません。

しかし、青色申告は、税務上の赤字の繰り越しが認められる等の特典が得られるため、法人設立届出書と一緒に必ず提出しましょう。

なお、申請書の提出期限は、法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日までとなっています。

 

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給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

ひとり法人で従業員を雇わなくても、役員報酬は支払うことになるため、この届出書を提出しなければなりません。

この届出書の提出期限は、給与支払事務所等を設けて(通常は法人設立日)から1か月以内となります。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

この申請書を提出すると、給与支給者が常時10人未満の会社の場合、源泉所得税を毎月納付から年2回の納付に変更することができます。

この申請書の提出期限は、適用を受ける月の前月末までに提出することになっています。

 

e-Tax(WEB版)を利用した届出・申請方法は、こちらの記事で書いています。

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法人設立届出書

 

地方自治体

ひとり法人を設立したら、税務署のほか、地方自治体(県税事務所、市税事務所)にも「法人設立・設置届出書」を提出する必要があります。

法人設立・設置届出書の提出期限は、法人設立の日以後2か月以内となっています。

なお、届出書のほかに定款のコピーと登記事項証明書の添付が必要になります。

 

年金事務所への届出

ひとり法人を設立したら、法人の規模に関係なく社会保険には強制加入となります。

ただし、例外的に役員報酬がゼロの場合は社会保険に加入できないため、国民健康保険と国民年金に加入します。

 

社会保険に加入するために必要な届出書は、次のようなものになります。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に提出する届出書になります。

届出書の提出期限は、法人設立の日から5日以内となっていますので、設立後速やかに提出しておきましょう。

なお、届出書には登記事項証明書のコピーと法人番号指定通知書等のコピーを添付することになっています。

 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者について提出する届出書になります。

届出書の提出期限は、該当事由が発生してから5日以内となっているため、役員報酬が決定したら速やかに提出しておきましょう。

 

健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者資格取得届

配偶者や子供などを扶養に入れるために提出する届出書になります。

この届出書は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届と一緒に提出しておきましょう。

なお、届出書には被扶養者の健康保険被保険者証のコピーを添付することになっています。

 

e-Govを利用した社会保険の加入手続きは、こちらの記事で書いています。

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郵便局への届出

自宅兼事務所で法人を設立した場合に、最初に手続きをした方がいいのが、郵便局への「転居(転入)届」の提出です。

自宅住所を本店として登記したときは、すぐに法人宛ての郵便物が届き始めます。

自宅の玄関やポストに法人の表札を出していれば、配達員さんが間違えずに郵便物を届けてくれますが、法人の表札を出していないと郵便物が確実に届かなくなることもあります。

 

マンションなどの集合住宅に住んでいると、表札に法人名を出しにくかったりするので、そんなときは必ず「転居(転入)届」を提出して、法人宛ての郵便物が確実に配達されるようにしておくといいでしょう。

郵便局への届出は、忘れやすい手続きなので、一番最初に提出を済ませましょう。

 

「転居(転入)届」の提出方法については、こちらの記事で書いています。

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郵便局

 

銀行口座の開設

届出とは少し異なりますが、法人を設立して事業を始めるには銀行口座の開設手続きが必要になります。

最近は、法人口座の新規開設において金融機関の審査基準が厳しく審査に時間を要するため、早めに口座申し込みをしておくことをおすすめします。

わたしは、インターネットバンキングが無料で使えるということで、ゆうちょ銀行に口座開設の申し込みをしました。

 

ゆうちょ銀行の口座開設に必要な書類は、次のようなものになります。

・法人の履歴事項全部証明書(原本)※発行日から6か月以内のもの
・ご来店者の公的な本人確認書類(顔写真付きの証明書)
・ご来店者と法人の関係を証する書類
・法人番号が確認できる書類(法人番号指定通知書等)
・法人の印鑑証明書(原本)※発行日から6か月以内のもの
・代表社印の押印がある(主要)株主名簿または(主要)出資者名簿
・次の書類のいずれか(設立後6か月以内の法人に限る)
・所轄税務署あての法人設立届出書(控)
・所轄税務署あての青色申告承認申請書(控)
・主たる事務所の建物登記簿謄本(現在事項証明書)(原本)※発行日から6か月以内のもの
または主たる事務所の賃貸借契約書(原本)

 

ゆうちょ銀行の審査には、平均2週間程度かかるとHPに書いてあります。

すぐに法人口座が必要なときは、すでに個人口座を開設している金融機関に相談してみるといいでしょう。

わたしもまずは個人口座を開設している信用金庫で法人口座を開設しましたが、必要書類を提出して翌日には法人口座が開設できました。

 

ゆうちょ銀行の口座開設については、こちらの記事で書いています。

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法人設立後の手続きは、提出期限が定められている届出もあるため、チェックリストなどを作成して、手続きに漏れがないかをチェックしながら進めるといいでしょう。

 

編集後記

週末は、家族揃ってテレビでラグビー観戦。普段スポーツを観ない子供たちも一緒になって日本を応援していました。細かいルールをわかっていなくても、とりあえず点が入れば盛り上がります。

 

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