有給休暇

会社を退職するときに未消化の有給休暇って買い取ってもらえるの?

退職前に未消化の有給休暇をどうしようかと考える方もいるはずです。

今回は、有給休暇は買い取ってもらえるのか?というテーマについて書きたいと思います。

 

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有給休暇の買取は原則禁止

働き方改革と言いながら、まだまだ有給休暇の消化率は50%くらいだそうです。

労働環境によっては、仕事が忙しくて有給休暇の取得を言い出しにくい場合もあります。

また、有給休暇が取れる環境でも、100%消化するなんてことは少ないでしょう。

 

働く側も、有給休暇が取れないなら会社に買い取ってもらえないかと考えるものです。

でも、有給休暇の買取は法律で原則禁止となっています。

年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。
引用元:労働基準法第39条関係「昭30.11.30 基収4718号」より

 

有給休暇は、労働者が給料が減るのを心配せずに、体を休めることができる制度なので、これをお金で買い取ってしまうと、労働者が心身のリフレッシュを図るという目的に反するということです。

 

例外的に買取が認められる場合

原則、有給休暇の買取は禁止されていますが、例外的に買取が認められている場合があります。

法定有給休暇を超えたもの

労働基準法の規定を超えて付与した有給休暇がある場合に、その超えた部分のみを買い取ることは認められています。

たとえば法定有給休暇が10日のところ、会社の規定で12日付与している場合は、法定有給休暇を超えた2日分が買取の対象になります。

 

時効消滅したもの

有給休暇は2年が経過すると自動的に消滅してしまいます。

この2年の時効によって消滅してしまった有給休暇を買い取ることは認められています。

 

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退職時に未消化のもの

業務の引き継ぎなどで退職までに有給休暇が消化できないときに、未消化の有給休暇を買い取ることは認められています。

 

上記のケースに該当する場合は、有給休暇の買取が認められているので、会社に相談することはできます。

ただし、会社にとって有給休暇の買取は義務ではないため、就業規則等に規定されていない場合は、買取に応じてもらうのは難しいかもしれません。

 

有給休暇の買取価格とは

有給休暇の買取価格については、法律で定められた基準はありません。よって会社の基準に従うことになります。

通常の給与を日割りにして計算するなど、算出方法は会社によって異なるので、会社に確認するしかありません。

最終的には会社との話し合いで、買取価格が決まることが多いみたいです。

それから、有給休暇の買取分が一時金として支給されるときは、「賞与」として取り扱われます。

また、退職時に未消化の有給休暇を買い取ってもらったときは、「退職所得」に分類されます。

 

編集後記

有給休暇か残っていたので、買い取ってもらえるか確認したらダメでした。未消化分を使わないのはもったいないので、すべて消化することにしました。

 

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