源泉徴収税額表

個人事業主が源泉徴収義務者になるケースとならないケース

法人や個人事業主が人を雇って給与を支払う場合には、源泉徴収の義務が発生します。

しかし、個人事業主の場合には、例外として源泉徴収義務者にならないケースがあります。

ここでは、個人事業主に源泉徴収の義務が生じる場合について解説します。

 

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源泉徴収義務者とは

所得税法では、特定の所得について支払いをする際に、支払者が所得税を徴収して代わりに納付をする「源泉徴収制度」を採用しています。

これにより、法人や個人事業主が人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。

そして、給与などから差し引いた所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めることになります。

このように、所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を「源泉徴収義務者」といいます。

 

個人事業主の源泉徴収義務

源泉徴収義務者は、給与や報酬を支払う際に、所得税を差し引いて国に納付することになっています。

よって、個人事業主が従業員や青色事業専従者に給与を支払うときは、源泉徴収を行う義務があります。

 

しかし、個人事業主の場合、例外として次のいずれかに該当するときは、源泉徴収義務者にならないことになっています。

  • 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている人
  • 給与の支払いがなく、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

 

つまり、従業員や青色事業専従者がおらず、個人事業主がひとりで仕事をしているときは、源泉徴収の義務がないということです。

たとえ、源泉徴収が必要な税理士報酬などを支払うときでも、源泉徴収をする必要はありません。

 

ただし、源泉徴収義務のない個人事業主であっても、ホステスなどに報酬を支払うときだけは、源泉徴収を行う義務があるため注意が必要です。

 

源泉徴収が必要な報酬・料金等

個人事業主に源泉徴収の義務が発生するのは、従業員や青色事業専従者に給与を支払う場合だけではありません。

原稿料や講演料、税理士などへの報酬や料金を支払うときにも源泉徴収が必要になります。

 

具体的には、次のような報酬や料金が源泉徴収の対象となります。

  1. 原稿料、講演料、デザイン料など
  2. 弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬・料金
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
  5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  6. 宴会等で接待を行うホステスやコンパニオン等に支払う報酬・料金
  7. プロスポーツ選手の契約金など
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

 

なお、法人に対して支払う報酬や料金については、源泉徴収の必要はありません。

源泉徴収の対象となるのは、個人に対して支払う報酬や料金になります。

 

個人事業主に源泉徴収の義務が生じる場合について解説してみました。

従業員や事業専従者がいない個人事業主は、例外的に源泉徴収義務者にならないことになっています。

源泉徴収義務者が源泉徴収を行わないと、ペナルティを科せられる場合があるため、源泉徴収の義務について正しく理解しておく必要があります。

 

編集後記

昨日は、Webによるセミナー受講と新規のお客様のスポット相談でした。セミナーでは新しいサービスとして提供できそうな学びがあったので、早速試してみようと思っています。

 

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