キャッシュレス・消費者還元事業

キャッシュレス決済を導入したら「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店になろう!

キャッシュレス決済を導入したら、早めに「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元制度)に参加しようというお話です。

 

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キャッシュレス・消費者還元事業とは

2019年10月1日からの消費税率引上げに合わせて「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。

キャッシュレス・消費者還元事業とは、中小・小規模事業者におけるキャッシュレス手段を使った決済に関して、決済端末導入費や、決済手数料の一部、および消費者への還元分を国が補助し、キャッシュレスの推進を支援する事業です。

この事業の期間は、2019年10月1日から2020年6月30日までの9か月間です。

 

キャッシュレス・消費者還元事業における消費者還元の仕組みは次のようになっています。

キャッシュレス・消費者還元事業

 

この制度で、国から補助金を受けるはキャッシュレス決済事業者で、その事業者が補助金を活用して、中小・小規模事業者や消費者に還元をするものです。

 

このあとは、中小・小規模事業者について、この事業の対象者と参加するメリット、そして登録方法について説明します。

 

中小・小規模事業者とメリット

中小・小規模事業者とは、主に「中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等」を営む事業者のことです。

中小・小規模事業者

事業の対象となる中小・小規模事業者は、原則として中小企業基本法上の中小企業等です。

キャッシュレス・消費者還元事業キャッシュレス・消費者還元事業

なお、中小・小規模事業者に該当しても、登録申請時点において、申告済みの直近3年分の各年、又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外となります。

 

補助の対象外となる事業者

次の事業者は、補助の対象外となります。

・国、地方公共団体、公共法人
・金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、
生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
・風営法上の風俗営業(一部例外を除く)等
・保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
・学校、専修学校等
・暴対法上の暴力団等に関係する事業者
・宗教法人
・保税売店
・法人格のない任意団体
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

 

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補助の対象外となる取引

事業者が取り扱う商品やサービスであっても、一部補助の対象外となる取引があります。

・有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等(商品券、プリペイドカード等)
・自動車の販売
・新築住宅の販売
・宝くじ等の公営ギャンブル
・収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
・給与、賃金、寄付金等
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

 

事業者のメリット

・キャッシュレス端末の導入費用の2/3を国が負担し、残りの1/3を決済事業者が
負担するため、中小・小規模事業者は負担ゼロで決済端末が導入できます。

・加盟店手数料は、3.25%以下に引き下げられ、キャッシュレス決済に伴う加盟店手数料の
1/3を国が補助してくれます。

・店舗を利用する消費者は、5%または2%のポイント還元が受けられるため、
店舗利用者の増加が見込まれます。

 

加盟店の登録方法とは

キャッシュレス・消費者還元事業の対象事業者となるには、加盟店登録が必要です。

加盟店の登録方法は、キャッシュレス決済の導入状況によって手続きの方法が異なります。

また、加盟店登録は店舗ごとの申請になるため、複数店舗を運営している場合は、それぞれの店舗で申請手続きが必要になります。

 

キャッシュレス決済を導入している

すでにキャッシュレス決済を導入している場合は、決済事業者から加盟店登録の案内がメールで届くため、そのメールに従って申請を進めます。

決済事業者がひとつだけの場合は、加盟店IDの発行と加盟店登録の2つの手続きで終了です。

 

複雑なのが、2つ以上の決済事業者と契約している場合です。

たとえば、クレジットカード決済事業者とQRコード決済事業者の2社と契約している場合は、まずはどちらか片方に加盟店IDの発行と加盟店登録を申請します。

そして、そこから発行された加盟店IDを利用して、もうひとつの決済事業者に加盟店登録の申請をするという流れです。

 

加盟店IDの発行申請は、ひとつの決済事業者のみにしかできず、そこから発行された加盟店IDを利用して、すべての決済事業者に加盟店登録をすることになります。

決済事業者を経由して加盟店IDを申請すると、ID発行に時間がかかるため、余裕をもって申請手続きをしないと10月1日の制度開始に間に合わなくなります。

 

キャッシュレス決済を導入していない

これから、キャッシュレス決済を導入する場合は、まずは経済産業省HPから加盟店IDの発行手続きを行います。

加盟店ID

 

その後に発行された加盟店IDを利用して、新たに契約をする決済事業者へ加盟店登録を申請します。

この場合も、複数の決済事業者と契約する場合は、すべての決済事業者へ申請手続きをする必要があります。

 

加盟店登録の審査

加盟店IDの発行と加盟店登録の審査には、ある程度時間がかかりますので、10月1日からの開始に間に合わせるには、7月中に申請を済ませた方がよさそうです。

加盟店登録

わたしも、QRコード決済事業者へ加盟店IDの発行と加盟店登録の申請をしましたが、2週間経ってもまだ加盟店IDが発行されていない状況です。

 

加盟店登録が完了すると、次のような掲示物が配布され、マップ上に加盟店として登録されることになります。

加盟店登録

 

消費税率引上げとなる10月1日以降は、キャッシュレス決済に対応した店舗かどうかで、売上に差が出ることが予想されます。

キャッシュレス決済の導入を検討している店舗や、導入は済んでいるけど加盟店登録の申請をしていない店舗は、早めに手続きを進めることをおすすめします。

 

※この記事は、2019年7月24日時点の情報に基づき記載しております。
詳しい情報については、「キャッシュレス・消費者還元事業」へ問い合わせください。

 

登録加盟店の地図アプリについては、こちらの記事で書いています。

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QRコード決済については、こちらの記事で書いています。

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編集後記

昨日は、はじめて税理士会の支部集会に参加しました。久しぶりにスーツを着たら、外は梅雨明けのような晴天で、会場に着いたら汗だくでした。ジメジメした雨もイヤですが、日差しが強い晴天もきついものです。

 

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